遺産整理についての相談先
1 遺産整理とは
遺産整理は、財産を持った方(被相続人)が亡くなったとき、その人の財産を次に所有する人(あるいは団体)に渡るようにする手続きの総称のことです。
事務所や会社などによっては、「相続手続き代行サービス」「相続支援業務」などと呼ばれることもありますが、おおよその内容は同じです。
こうした業務を依頼すれば、相続人は基本的に最初に資料提供をすれば、後は待つだけという形になることがほとんどですので、多くの人が利用しております。
しかし、こうした業務の存在を知っても、様々な専門職あるいは企業があり、どこに相談したらよいか迷われる方も多いと思います。
2 相談先①行政書士
行政書士とは、官公署に提出する書類や事実関係に関する書類などを作成する専門家のことです。
書面作成が業務となりますので、相続人同士で争いがなく合意がなされているのであれば、その事実を証する「遺産分割協議書」を作成することができます。
遺産整理業務は、基本的にこの書面の内容にしたがって預貯金を解約したり、不動産の名義変更を行ったりすることですので、行政書士はその作成した遺産分割協議書に従って、遺産整理業務を行うこととなります。
ただし、書類作成が業務となりますので、法務局にて不動産の名義変更の手続を行うことはできません。
行政書士に相談する場合は、相続財産に不動産が含まれるかについて注意しましょう。
3 相談先②司法書士
司法書士とは、法務局や裁判所などの法律分野の官公署に対して提出する書面を作成する専門家のことです。
法律分野の書面を作る専門家ですので遺産分割協議書を作成し、その後の遺産整理業務を行うことが可能です。
行政書士の仕事内容と重なる点はありますが、司法書士の場合は、むしろ法務局への書面提出が主な仕事内容となりますので、行政書士と異なり、法務局で相続財産の名義変更手続きを行うことが可能です。
一方で、あくまで、書面作成が仕事であることは行政書士と変わりませんので、相続人間で争いがある場合に、相続人間で調整を行い、遺産分割評議をまとめることはできません。
司法書士に相談する場合は、相続人間で争いがないか、争いが生じるおそれはないかについて注意しましょう。
4 相談先③弁護士
弁護士は、法律分野に関する専門家のことで、おおよそ法律業務はすべて行うことができます。
そのため、相続という法律についての書面である遺産分割協議書を作成することも、その書面に基づいて遺産整理業務を行うことも、紛争が生じている場合に、相続人の誰かの代理人となり遺産分割協議をまとめることも可能です。
一方で、弁護士は法律分野全般の専門家となりますので、取扱い分野が行政書士や司法書士と比べ細分化しやすく、相続をあまり取り扱っていない弁護士というのも存在します。
そのような弁護士に遺産整理業務を依頼すると、行政書士や司法書士に比べて時間や費用がかかるということがあります。
弁護士に相談する場合は、その弁護士が相続について取扱いをしているかについて、注意しましょう。
5 相談先④信託銀行
信託銀行はいわゆる信託業務を取り扱う金融機関で、特にその信託銀行の信託業務利用者が亡くなった際に、その人の遺産整理業務について取扱いを行っているところが多いようです。
信託銀行は財産の信託を取り扱う一環として、資産や不動産の運用を行っている場合が多く、解約のお手続きを含めているところもあるそうです。
一方で、あくまで金融機関なので、信託銀行それ自体に遺産分割協議書の作成権限や不動産の名義変更を行う権限があるわけではなく、上記のような提携している士業に委託する形となることが一般的です。
委託する形になるので、費用がその分割高になりがちです。
信託銀行に相談する場合は、そうした費用面について、注意しましょう。






























