株や証券口座の相続手続きに関するQ&A
Q株や証券口座は相続することができますか?
A
結論から申し上げますと、株や証券口座であっても相続することは可能です。
ただし、故人がNISA口座で運用していた株や証券については、故人が死亡した時点でNISA口座が終了する結果、相続手続きを行った後は課税対象になる点には注意が必要です。
この場合であっても、故人の死亡日時点までの運用益は非課税となります。
Q相続手続きの必要書類はなんですか?
A
株や証券口座の相続手続きでは一般的に以下の書類の提出が必要です。
⑴ 相続手続き依頼書(各証券会社の書式)
⑵ 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
⑶ 相続人の戸籍謄本
⑷ 遺産分割協議書及び印鑑証明書
又は
遺言書(自筆証書遺言の場合には、検認済みもしくは遺言書情報証明書)
この他にも、事前の準備として、株と証券を相続するための口座自体の準備が必要になります。
Q証券口座を相続する場合の注意点はありますか?
A
証券口座をした場合であっても、以下の点は忘れやすいので、注意しましょう。
⑴ 配当金の受取手続きは別途必要になる
証券口座を相続した場合であっても、相続手続きを行うまでに発生した配当金の請求権は別途手続きを行わなければ、相続できません。
この配当金の権利は、年に数回、株主名簿管理人から故人あてに「配当金領収書」で管理されています。
そのため、故人の郵便物等からこの書類を探すか、あるいは株主名簿管理人に対して、別途配当金の相続手続きを行う必要があります。
⑵ 単元未満株式(100株未満)の売却について
会社が一定数以下の株式を独自に売却することを認めていない場合があるため、その場合には、各証券会社に対して、単元未満株式の買い取り請求を行う必要があるので、注意しましょう。
⑶ 譲渡所得税の計算について
譲渡所得税の計算においては、被相続人の取得価格を承継することになるため、注意が必要です。
また、暗号資産は、当記事の執筆時点で、総合課税の対象となり、税率は住民税と併せて55%にまでなりますので、誤って売却しないように注意が必要です。
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