戸籍謄本と除籍謄本の違いやそれぞれが必要な場面
1 相続における戸籍謄本と除籍謄本の違い
相続手続きにおいては、戸籍謄本や除籍謄本という言葉をよく目にしますが、その具体的な意味については知らないという方もいます。
戸籍謄本は、広義で使用される場合には、戸籍全部事項証明書や除籍謄本まで含めた戸籍全般を指す場合もあります。
しかし、相続の世界では、「戸籍謄本」とは、主として、「戸籍全部事項証明書」をいい、①現在生存している人がいる戸籍であって、②戸籍に記載されている全員の情報が記載されている書類の事を指します。
これに対して、「除籍謄本」とは、①現存している人がいない戸籍(全員が死亡、転籍、結婚で抜けたもの)、②戸籍に記載されている過去の全員の情報が記載されている書類のことを指します。
このように、「戸籍謄本」と「除籍謄本」は、現存している人がいるか否かという点で区別されることになります。
2 改正原戸籍について
戸籍には、「戸籍全部事項証明書」と「除籍謄本」以外に、「改製原戸籍」というものがあります。
この「改製原戸籍」は、戸籍法の改正や電子化により、戸籍の記載様式が変更された場合に、以前の古い様式となった書類を指します。
そのため、戸籍法に改正があった場合には、「改製原戸籍」→当時の「戸籍全部事項証明書」という順番で身分関係が表示され、「戸籍全部事項証明書」から人が全員抜けた場合には、「戸籍全部事項証明書」が「除籍謄本」に変化するということになります。
3 必要となる場面
ここまで、戸籍には「戸籍全部事項証明書」と「除籍謄本」と「改製原戸籍」があることを説明しました。
では、これらの書類はいつ必要になるのかということについて説明します。
例えば、被相続人Aという方が居たとして、その人の相続手続きを、配偶者Bと子供Cが行う際に、前妻Dとの間の子供Eが発見された場合ついて、考えていきたいと思います。
まず、被相続人の現在の身分関係は「戸籍全部事項証明書」に記載されており、そこには「被相続人A」と「配偶者B」が記載されています。
この時、子供Cは「戸籍全部事項証明書」に記載されている場合もあれば、結婚・分籍等により記載がない場合もあります。
この「戸籍全部事項証明書」より前の「除籍謄本」又は「改製原戸籍」を見た場合に、「被相続人A」と前「配偶者D」と「子供E」の記載があります。
この記載によって、「子供E」が「被相続人A」の子供だと確定されることになります。
4 相続人を確定するためには戸籍が必要
このように戸籍謄本は、被相続人から派生する身分関係について、記載されている書類であり、その記載を遡っていくことで、誰が相続人なのかを確定できるという所に意義があるといえます。






























